アクティヴレイドに見る「許可」と「認可」

雑記

1月から放送されてるアニメの「アクティヴレイド -機動強襲室第八係-」。

いやぁ、面白いですよね~。

谷口悟朗さんの監督作品とあって注目されてましたし。

懐かしい感じもありぃの、何気にストーリーに謎がたくさんありぃので楽しい限りです。

んで、第7話が終わったわけですが、アクティヴレイドってわりと許可やら認可が下りる下りないってクダリがある。

フィクションだし別に掘り下げる必要もないんだけど、職業病というかちょっとだけ気になったりして。

だもんで、7話をネタに軽く触れてみようかなと。

行政書士資格の試験勉強をされてる方々は答えられないといけませんね。

 

「許可」と「認可」の違い

ではまず、「許可」と「認可」の違いをば。

以下、引用部分は Wikipedia より。

許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。

ふむふむ。

認可(にんか)とは、行政法学においては、行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう。(補充行為)

認可の申請があった場合、行政は、当事者が必要とする要件を満たしていると認めれば認可を行う。許可とは異なり、行政が意図的に認可を行わないことが認められていない。

なるほど分からん!ってのが普通ですよね。

砕いて言いますと…。

許可は、あらかじめ法律等によって禁止されている行為があるんだけど、必要がある場合に限って許してあげますよってことです。

アクティヴレイドは警察のお話しですが、例えば拳銃の所持って銃砲刀剣類所持等取締法(略して、銃刀法)ってので禁止されてるわけです。

なのに警察官が拳銃所持を許されてるのは銃刀法(と、警察法)で別に許可されてるからなんですね。

一方の認可は、法律等で禁止されてるわけではないんだけど、行政に認めてもらえないと法律的に有効には扱ってもらえませんよってことです。

最近「保育園落ちた日本死ね!!!」で話題の保育園ですが、認可保育園と無認可保育園ってありますよね。

保育園を設立することは法律等で禁止されてるわけじゃない。

でも、児童福祉法って法律で認められてる保育園ってのがあって、施設の広さとか保育士の数とか児童福祉法が求めてる条件をクリアした保育園が認可保育園です。

で、認可されると行政の支援が受けられる保育園になれるわけです。

なので、そもそも禁止されてるわけじゃないので、無認可だから悪いって話しじゃありませぬ。

 

アクティヴレイドではどうなってるの?

と、前置きが長くなりました。

7話のアクティヴレイドでは、犯人役・子安さんのウィルウェアの破壊行為等を止めるべくダイハチが制圧したいわけだけど、東京都の許可?認可?が下りないとかいう場面が。

つか、許可という言葉を使ってるのは、交通整理(笑)をしていた黒騎猛が制圧できない理由に「都の許可が下りない」という一言だけ。

それ以後は、東京都の道路使用やら鉄道の(多分)レール使用のところで認可を使用してる。

円ちゃん達のディスプレイでも認可・不認可の表記ですし。

実際、建設業を始めたい時の「建設業許可」は行政法学上は認可に当たるので、許可と認可ってごっちゃになってるんですよね。

なのでアクティヴレイドの中で統一感がなくても別になんら問題ない。

問題ないけど、感覚的には基本的には禁止されてるところを許される、許可がしっくりくるのかなぁと。

となると、意外と黒騎さんが理解して言ってたりして…るわけないか。

そもそも、現実としてああいった警察による制圧行為ってどうなってるのかとか、対比をやりだすと止まらなくなるのでやめておこう。

ま、警察を含めた行政の絡む内容なので、そういう視点から見てもたまには面白いかな~、くらいのことです。

 

さ、本編はどうなっていくんでしょうね。

急にスリ子ちゃんがチラッと出現で、憶測ばかりが先行しちゃいます。

つか、疑わしい人物が多すぎて完全に踊らされてる視聴者になっております。

 

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