自動車の取得や名義変更の際には車庫証明(自動車保管場所証明)を取得する必要がありますよね。
その際の少し特殊な案件を経験したので自身の備忘録としても残しておきます。
何が特殊なのか
件名にもあるように、特殊だったのは“任意団体”として車庫証明を取得できるかということ。
会社のような法人の自動車として車庫証明を取得する場合、別に個人で取得する場合と特別な違いもなく、法人名と法人の住所、代表者の名前、法人実印を準備すればいいわけです。
そして、自動車を停めておく場所が法人所有場所であれば自認書、賃貸駐車場であれば承諾書となるわけですね。
このように、法人格のある団体であれば問題なく車庫証明を取得できます。
では、任意団体はどうか。
任意団体では取得できない
結論から言えば、任意団体では車庫証明を取得することはできません。
ただ、これは僕が住んでる福井県ではですが。
他の自治体で認められるかは確認していないので取得する管轄の警察署にお問い合わせを。
任意団体といっても、もちろん同好会とか地域のクラブみたいなのは取得できないのは当然でしょう。
それ以外でも、今回の案件の任意団体は、団体としての活動がしっかりしていて、敢えて法人格を取らないような団体です。
代表はじめ組織としての体制も、事業活動も活発で従業員の給与体系も確立されています。
それでもやはり任意団体は任意団体ということのようですね。
任意団体と駐車場所の注意点
任意団体で車庫証明が取得できないとなると、気を付けないといけないのが駐車場所です。
結局、車庫証明は代表者の個人で取得することになります。
この場合、任意団体の事務所の敷地内や近くで車庫証明を取得したいとしても、その駐車場が個人宅の2㎞圏内にないのであれば車庫証明の取得はできないことになります。
このへんを考慮しておかないと、例えば事務所近くの賃貸駐車場に停めるつもりで先に契約してしまうと意味がなくなることもありますからね。
警察署での事前確認をしておく必要があるでしょう。
事業活動がしっかりと認められてる任意団体であれば個人事業主のように認めてほしいところですが、法律や規則に縛られる世界ですから、無駄な出費にもならないように気を付けないとですね。
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